公正証書遺言の手続きには、「証人」が2人必要です。
1人は私が証人になりました。
読み合わせも無事終わり、あとは、署名して終了という段階で、
「では、先生、印鑑を」と言われ・・・
やばっ、印鑑忘れた・・・
「飯島の印ならあります」と答えると
「先生、苗字変わってないですよね〜」
「はい・・・・」
私は、結婚前から仕事をしているので、仕事上は旧姓を使っています。
司法書士の登録も、旧姓でOKですので「飯島」で登録しています。
ただ、印鑑証明書上の苗字が必要な業務もあり、遺言の証人は旧姓は使えません。
普段、本名
さっそく、印鑑を買いに走りました
Sさん(いつもお世話になっている、公証人役場の事務員さん)、いつもすみません。
ありがとうございます
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